生活福祉資金貸付制度について
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者又は高齢者の世帯を対象に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
※この貸付制度を利用する場合は、市町村社会福祉協議会と民生委員が協力して借受者の支援(貸付相談から返済完了まで世帯の自立に向けた継続した支援)を行います。
城陽市内においては、城陽市社協が相談・申請の窓口となっています。
資金の種類と詳細
1.総合支援資金 | 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、生活費及び一時的に必要な資金を貸し付ける資金です。 | |
2.福祉資金 | ①福祉費 | 低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で一時的に必要となる経費を貸し付ける資金です。 |
②緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難になった場合の資金です。 | |
3.教育支援資金 | 低所得世帯に対し、高等学校、大学、高等専門学校への就学に際し必要な経費を貸し付ける資金です。 | |
4.不動産担保型生活資金 | ①不動産担保型生活資金 | 居住用不動産(土地の評価額が1,000万円以上)を有する高齢者世帯に対して、居住する不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。 |
②要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 居住用不動産(居住用不動産の評価額が500万円以上)を有する高齢者世帯(生活保護世帯に限る)を対象に、居住する不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。 |
制度の詳細について
お問合せ
城陽市社会福祉協議会 【TEL】0774-56-0909